特定非営利活動法人せたがや防災士会定款





第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人せたがや防災士会という。(ロ)(ハ)
2 この法人の慣用表記及び外国語による名称表記については、理事会において別に定める。

(事業所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、防災啓発活動を実施するとともに、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動に取り組む防災士や防災士の活動に賛同する市民等を支援することを通じて、安全かつ安心に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に規定される特定非営利活動のうち、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。
一 地域安全活動
二 災害救援活動
三 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、前条に掲げる特定非営利活動として、次の各号に掲げる事業を行う。
一 防災意識の普及及び啓発活動
二 防災関連用品用具の普及及び提供事業
三 災害被災地への支援事業
四 防災及び減災のために活動する団体を支援する事業
五 広報宣伝事業
六 その他、法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第6条 この法人の会員は、次に掲げる2種類とし、正会員をもってNPO法上の社員とする。
一 正会員 この法人の趣旨及び活動目的に賛同して、入会した個人
二 賛助会員 この法人の趣旨及び活動目的に賛同して、活動を支援するために入会した個人、法人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、ブロック長に申し込むものとする。
2 ブロック長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 ブロック長は、前項により入会を認めたときは、速やかに理事会に報告するものとする。
4 ブロック長は、会員として入会しようとする者の入会を認めないときは、理事会の決議を経て、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 NPO法第 20 条各号のいずれかに該当する者(暴力団の構成員等)は、入会申込をすることはできないものとする。また、入会後に特定非営利活動促進法第 20 条の規定に該当する者であることが判明したときは、ブロック長は、入会を取り消すものとする。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、別に定める細則に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
一 退会届を提出したとき。
二 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
三 継続して1年以上会費を納入しなかったとき。
四 除名されたとき。
2 会員が定められた期間内に会費を納入しなかったときは、会員資格を停止することができるものとする。

(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届をブロック長に提出して、退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができるものとする。
一 この定款に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の返還)
第12条 前条第1項により除名した会員の既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等
(役員)
第13条 この法人に次の役員を置く。
一 理事 3名以上 20 名以内
二 監事 2名
2 理事のうちブロック長 1 名、副ブロック長若干名とする。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 ブロック長及び副ブロック長は、理事の互選とする。
3 事務担当理事及び会計担当理事は、ブロック長が指名する。
4 役員には、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに
その配偶者及び三親等以内の親族が、その総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 NPO法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(役員の職務)
第15条 ブロック長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副ブロック長は、ブロック長を補佐し、ブロック長に事故あるとき又はブロック長が欠けたと
きは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業
務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 この法人の財産の状況を監査すること。
三 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務及び財産に関し不正の行為または法令若しく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告す
ること。
四 前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存
期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当
該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。(ハ)
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を継続して行わ
なければならない。

(欠員補充)
第17条 理事が、その定数の3分の1を超える者が欠けたとき、又は監事が欠けたときには、遅滞
なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 理事が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により、これを解任することができ
る。ただし、監事については、総会の決議によりこれを解任することができる。
一 心身の故障のため、その職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな
ければならない。
3 ブロック長は、役員を解任したときは、総会に報告するものとする。

(報酬等)
第19条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、ブロック長が別に定める。
第4章 会議
(会議の種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、次の事項について議決する。
一 定款の変更
二 解散及び合併
三 事業計画及び収支予算並びにその変更
四 事業報告及び収支決算
五 役員の選任
六 役員の職務及び報酬
七 監事の解任
八 資産の管理
九 長期借入金
十 残余財産の帰属
十一 その他、この法人の運営に関する事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げるときに開催する。
一 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
二 正会員総数の5分の1以上の会員から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
三 監事が第 15 条第 4 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、ブロック長が招集する。
2 ブロック長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を開催するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法により、開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第 24 条第 3 項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法
により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第 1 項の適用については、総会に出席し
たものとみなす。
4 総会の表決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者があるとき
にあっては、その数を付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2 人が、記名押印又は署名しなけ
ればならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げるときに開催にする。
一 ブロック長が必要と認めたとき。
二 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があ
ったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会はブロック長が招集する。
2 ブロック長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を
招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方
法により、開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、ブロック長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第 33 条第 3 項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、全理事の3分の1をもって決する。

(理事会の表決)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を
付記すること。)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
五 議事録署名人選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名し
なければならない。
第5章 資産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された資産
二 入会金及び会費
三 寄付金品
四 財産から生じる収入
五 事業に伴う収入
六 その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、ブロック長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、ブロック長が
別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、NPO法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の 1 種とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとにブロック長が作成し、
総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、ブロック長
は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予想外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとにブロック長が事業報告書、収支決
算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3か月
以内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第48条 この法人が借入しようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を
除き、総会の承認を得なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数
による決議を経て、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得な
ければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
一 総会の決議
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
三 正会員の欠乏
四 合併
五 破産手続開始の決定
六 所轄庁による設立の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の多数による
決議を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残余する財
産は、NPO法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、総会において決議した者に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の多数によ
る決議を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただ
し、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに
掲載して行う。(イ)
第9章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、ブロック長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表 1 役員名簿に記載のとおりである。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定に関わらず、この法人の成立の日から 2013 年 6 月 30 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 43 条の規定に関わらず、この法人の設立の日から 2013年 3 月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 44 条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
一 入会金 0 円
二 年会費 正会員 2,000 円
賛助会員 1 口 10,000 円 (1 口以上)

附 則
この定款は、令和 2 年 5 月 31 日に改訂し、改訂当日から施行する。(イ)
附 則
この定款は、令和 3 年 4 月 1 日に改訂し、改訂当日から施行する。(ロ)
附 則
この定款は、令和 4 年 10 月 11 日に改訂し、改訂当日から施行する。(ハ)
平成 23 年 6 月 19 日制定
令和 2 年 5 月 31 日改訂(イ)
令和 3 年 4 月 1 日改訂(ロ)
令和 4 年 10 月 11 日改訂(ハ)